マレーシア滞在中の医療費補償について2
作成者:tokyoB 作成日:金, 22/08/2014 - 10:34午前前回に続いて、2について解説します。
「海外療養費」
海外渡航中に急な病気でやむを得ず現地で治療を受けた場合、加入する健保組合などの保
険者に申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けるこ
とができる。
これを健康保険の「海外療養費」と云います。国民健康保険や公的健康保険(共催含む)
に加入している人なら誰でも受けることが可能です。
ただし海外療養費支給制度を利用できるのは、1年以内の海外渡航者で、かつ海外へ転出
届を出していない方で健康保険に加入済みの方。 請求権は2年以内。(医療費を実際に支
払った日の翌日から起算)
請求は本人が帰国後、各保険者(組合など)へ必要書類を提出し、それがやむを得ない
事情と判断された場合、日本で受ける適用範囲に準じるかたちとなります。3割負担